海外 FX を使う上で最大の懸念は「入金できるか・出金できるか」です。そして 2025〜2026 年、その入出金環境が 法改正によって大きく変わろうとしています。本記事は憶測ではなく、金融庁および法律事務所の一次情報に基づいて、 何が・いつ・どう変わるのかを正確に整理します。
結論 — 何が起きているか
- 改正資金決済法が 2025 年 6 月 6 日に成立、6 月 13 日に公布された。
- 施行は「公布の日から起算して1 年を超えない範囲で政令が定める日」=2026 年 6 月までに施行。
- 「クロスボーダー収納代行」(国境をまたぐ資金移動の代行) が、原則「為替取引に該当する」と明記された。
- これにより、海外 FX の入出金を仲介する収納代行型サービス (例: bitwallet・STICPAY 等) が資金移動業の登録を必要とする可能性が高い。
- 登録しない業者は、経過措置 (後述) 終了後にサービス終了を迫られる。
① 改正資金決済法の日付 (一次情報)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成立 | 2025 年 6 月 6 日 (衆参両院で可決) |
| 公布 | 2025 年 6 月 13 日 |
| 施行 | 公布日から 1 年を超えない範囲で政令が定める日 (= 2026 年 6 月までに施行) |
出典: 金融庁「資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」 / BUSINESS LAWYERS「改正資金決済法の概要と実務対応」
② 核心: 「クロスボーダー収納代行」が為替取引に
「収納代行」とは、本来の受取人に代わって第三者が代金を回収する仕組みです。海外 FX の入出金では、 利用者と海外ブローカーの間に入って資金を取り次ぐサービス (オンラインウォレット等) がこれに当たります。
改正法は「国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる」行為について、 一定の適用除外類型に該当しないものは「為替取引に該当する」ことを明記した。
「為替取引」に該当すると、その業務を行うには銀行業の免許または資金移動業の登録が必要になります (資金決済法)。 つまり、これまで登録なしで運営されてきた収納代行型の入出金サービスは、登録しない限り続けられなくなります。
③ 経過措置 — いきなり止まるわけではない
急に全停止するわけではなく、移行のための経過措置が設けられています。
- 施行日から 6 か月間は、登録なしでも継続して営業できる。
- その 6 か月以内に登録を申請した業者は、施行日から最長 2 年まで登録完了まで営業可。
- 申請しない業者は、6 か月以内にサービスを終了する必要がある。
出典: BUSINESS LAWYERS「令和8年6月施行!改正資金決済法の概要と実務対応」 / 金融庁 政令案パブリックコメント (令和7年改正)
④ 実務で何が起きているか
法改正の公布以降、SNS では「海外 FX 利用を理由とした国内銀行口座の凍結・利用制限」の報告が増えていると複数のメディアが伝えています。 また、bitwallet・STICPAY などの収納代行型ウォレットは、2026 年時点で日本の資金移動業登録を受けていないため、 規制対象となればサービスが停止する可能性が指摘されています。
⑤ では、どうすればよいか
収納代行型の入出金 (国内銀行送金・一部ウォレット) が不透明になる中、注目されているのが仮想通貨 (暗号資産) ルートです。 銀行を経由せず、ブロックチェーン上で直接送受金するため、収納代行規制の影響を受けにくいという特性があります。
- 着金が速い (土日祝日を問わず数分〜数十分)
- 収納代行業者を介さない (利用者の資産として直接移動)
- 主要海外 FX 業者が仮想通貨入出金に対応を進めている
ただし仮想通貨ルートにも、取引所選び・送金ミスのリスク・税務記録といった注意点があります。次の記事で具体的に解説します。
まとめ
- 改正資金決済法は 2025/6/6 成立・6/13 公布、2026 年 6 月までに施行
- クロスボーダー収納代行が「為替取引」と明記 → 資金移動業の登録が必要に
- 経過措置は施行から 6 か月 (申請業者は最長 2 年)
- 収納代行型の入出金は不透明化。仮想通貨ルートが現実的な代替として注目